では、確認しますけど、要するに、一般的には今、半分以上が1
者入札があるということだったけど、いろいろ条件が付いていると思うんですよね。原則は
競争入札ですから、1者の場合は競争にならないので無効とするというのが原則で、ただ、それでも1者を有効とする場合にどういう場合という特例条件をつけて、それで有効とするというふうな組立てになっていると思うんですけど。だから、荒尾市の場合は、1者の場合はそういう審査会とかを経ずに、その規定に基づいて有効というふうに判断するということですかね。これは最後の質疑ですから。
それとあと、先ほど2番目の
入札条件のところで、経験とか
技術者配置とかというのは、どこでもそれなりの業者のところには、今まで一般の入札でも条件として当然それがなければやれないということですから、掲げられているんですけれども、今回は、そのように県内の企業と荒尾市の企業が共同体を組成して、そして、そういう条件を設定されている場合に、要するに、公告要項を見て、そして、それで荒尾市の
事業者が県内の企業等と調整をして組成をした場合に
入札条件が可能ということで、結果的に1者になったということのようですけれども、この辺がやっぱり何といいますかね、一般にそういうことが条件となった場合に、果たしてどれくらいの企業がこれに、片方では、参加ができないという足かせ条件にもなるんじゃないかなと思うんですけど、その辺は県内と荒尾市の企業が組むということが条件というところについての問題点はないのかというのを最後にですね。
それともう一つは、
落札率が高い部分というのは、基本的に
予定価格の範囲内であるということですから、それはそれで、そういう意味からすると問題ないんですけれども、先ほど申し上げました東京あたりはやっぱり
予定価格が最初から分かっているので、1者になるかどうかというのは原則分からないはずなんです。それでも99%以上ぐらいになるというのは、そこの企業がほかに、もし1者か2者ついて98%になれば落札できないわけですから、その辺では、やっぱり公正な競争をやるという意味では、99%というのが果たして、
発注者側としては予定範囲内だからいいという判断もあるでしょうけど、一般的に市民の目線で見た場合は、そのままということはどうかなという感覚と思います。
それで、先ほど東京都の例を出したのは、実は3月議会で私は質問して頭に入っておったんですけど、先ほど
石川総務部長が最初に必要な品質を確保すると、工事の水準を。2014年に
公共工事の
品質確保の促進に関する法律、品確法ですね、ここでそのように高レベルの
落札率をやっぱりそのように黙認するのではなくて、事後公表にして、そして品質を確保するような方向が望ましいという指針を、規程を出しているんですけれども、それについてはどういうふうに受け止められるか、その3点で質疑を終わりたいと思います。
17
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) まず、1
者入札、この取扱いについては先ほど申し上げたように、本市としては有効であるというふうな取扱いをしております。
今おっしゃるような、いろんな形で、仮に再入札をしたからといって、再入札後、また1
者入札ということもあり得るわけでございまして、そういったことからすると、どこかでやはり区切りをつけないといけない部分があるかと思いますし、本市については、そういったことでは適正な価格を設定しているという部分で有効というふうにしているところでございます。
また、一方では、多くの
公共工事は
補助金等を活用するものでございまして、工期などというものも歴然と存在するものであります。工期を守らなければいけないというのがあと一つ、大きな部分としてあるのかなというふうに思っております。
それで、2点目の質問ですけど、
条件付という部分についてですけれども、それは非常に狭まるようなお話でありましたけれども、やはり議員もおっしゃりました品確法ですね、安いことが全ていいことではないというふうなことで、
公共工事の場合はそういった
事業者の視点からいってもダンピングの防止とかという部分もありますし、品質を確保するという部分については
予定価格を適切に設定して、行き過ぎた
価格競争の是正という視点も国のほうは示しているところであります。また、国交省のほうからは中央公契連モデルといいまして、低入札基準の引上げ、このあたりもなされているところでございます。ですので、ある程度金額については
適正価格を設定した中で品質をいかに守っていただくか、それと、本市の場合は中小企業振興条例を含めた形で地元企業者との共同
企業体というような設定をしており、そういった複数の要素を最大公約数といいますか、そういったところを取りながら、こういう公告をしてきたということでございます。
3点目についての質問は今お答えしましたようなところで、1
者入札が全て都市の規模とか、そういった部分も含めて考えないといけないかなと思っておりますが、今申し上げたところに全て含まれているかなということで、高いから悪いというだけではないというふうには思っております。高くてもきちっとした工事を、品質を確保してやっていただくということが非常に重要かなというふうに思っておりまして、それが
予定価格の範囲内ということであれば、それはなおいいかなというふうに思っています。
予定価格を事後公表すべきというようなお話かなと思いますけれども、その部分についてはちょっと笹尾室長のほうからお答えをさせていただきます。
18
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 笹尾室長。
19:◯契約検査室長(笹尾智昭君) ◯契約検査室長(笹尾智昭君) どうしても今の運用、
予定価格というものを事前公表していますので、それは参加する者にとっては契約できる価格というのを知り得るべき価格ではございます。荒尾市のほうも以前は入札価格は事前に公表しておりませんでした。そうすると、どういった弊害があるかというと、やはり業者から職員への接触ですとか官製談合、そういったところの懸念というのがどうしても付きまとうというところで、ちょっといつ改めたかというのは、私のほうも記憶はありませんけれども、そういった要素もございまして、
予定価格の事前公表というところで取り扱っております。
県内につきましても、事前公表されている自治体のほうが現時点では多数を占める。確かに、国土交通省のほうからはそういった高
落札率という指摘もあり、事後公表にすべきではないかという意見もありますけれども、そういったところは今後の課題といいますか、契約案件、全県内、行政全体として考えていくべきところと思っております。
補足ですけれども、
北園議員が説明されたベンチャーの在り方というところですけれども、やはり私たち発注担当としましては、まず、考えるべきは市内の
事業者でできるものは市内の
事業者に発注しようというところが前提であります。今回のように大規模な
解体工事、ちょっと高いレベルの技術が必要というところで、市内業者より高いレベルを求めようというところで県内の
事業者に手を広げる、かといって、
市内事業者についても技術力を高める機会を与える、経験、実績を積ませる機会を付与すべきという中小企業振興条例の下にベンチャーという共同建設
企業体を組ませて工事請負をお願いするという考えの下、発注しているところでございます。
以上です。
20
:◯北園敏光君
◯北園敏光君 では、終わります。
21
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第45号から議第47号までの3議案についてはお手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
なお、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。
ここで、委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前10時49分 休憩
────────────────────────────────
午後 3時40分 再開
22
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────────
議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結についてから議第
47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)まで
(委員長報告・質疑・討論・表決)
23
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) この際、議長より申し上げます。
総務文教及び財務両常任委員会に付託しておりました議第45号から議第47号までの3議案については、両常任委員会での審査が終了したとの報告がなされました。
お諮りいたします。議第45号から議第47号までの3議案を日程に追加し、一括して議題とすることに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
24
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認め、議第45号から議第47号までの3議案を日程に追加し、一括して議題とすることに決しました。
この際、各常任委員長の報告を求めます。
なお、委員会審査報告書は、後刻、印刷配付といたします。
総務文教常任委員長中野美智子議員。
〔総務文教常任委員長中野美智子君登壇〕
25:◯総務文教常任委員長(中野美智子君) ◯総務文教常任委員長(中野美智子君) 総務文教常任委員長の中野です。
総務文教常任委員会に付託されました議案2件の審査の結果及び経過について御報告いたします。
議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結について。
本件については、執行部としての事務処理に問題がないことは説明を受けて分かったが、しかしながら、
解体工事施工技士の資格を入札参加条件として本市で初めて導入したものであり、管理棟の入札については再公告の上、
入札条件を変更する対応を取っているのに、本件については従来の入札の有資格者条件から変更を行ったにもかかわらず、準備期間も設けず入札を強行しており、結果として、競争性が認められない事態を招いていることから問題がある。また、仕様書を見直す等の措置を講じたら他の
企業体の参加も可能となることから、市は競争性が担保されるような入札の方法を考えるべきである。さらに、4億円に近い本件入札が1
者入札で決まったというのは市民もおかしいと感じるのではないか、行政としては、市民がどのような判断をするかといった点にも配慮すべきである等の意見があり、採決した結果、賛成はなく、原案を否決すべきものと決定いたしました。
議第46
号万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3
工事請負契約の締結について。
審査の結果、原案可決であります。
審査の経過、本件については異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
以上、御報告いたします。
26
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 財務常任委員長小田龍雄議員。
〔財務常任委員長小田龍雄君登壇〕
27:◯財務常任委員長(小田龍雄君) ◯財務常任委員長(小田龍雄君) ただいま議題となっております議第47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)について、財務常任委員会における審査の結果及び経過を御報告いたします。
本件につきましては、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。
以上でございます。
28
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) これより委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
29
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 質疑なしと認めます。
これより、議案ごとに討論に入ります。
まず、議第45号旧
荒尾競馬場スタンド解体工事請負契約の締結について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
30
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。
本件の採決は起立により行います。本件に対する委員長の報告は否決でありますので、原案についてお諮りいたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
31
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 起立少数であります。よって、本件は原案を否決いたしました。
議第46
号万田坑重要文化財建造物保存修理後期その3
工事請負契約の締結について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
33
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
議第47号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第4号)について、討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 討論なしと認めます。
採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。
本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
35
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。
────────────────────────────────
36
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 本会議中の誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、
会議規則第42条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに決しました。
────────────────────────────────
38
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 以上で令和4年第3回市議会
臨時議会の付議事件は議了いたしましたので、これにて閉会いたします。
午後3時48分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和4年7月26日
荒尾市議会 議 長 安 田 康 則
議 員 野 田 ゆ み
議 員 菰 田 正 也...